未払い残業代でお悩みの方へ

労働基準法は、残業(時間外労働)を原則認めていません。
例外的に、会社が労働者に残業をさせる場合には、割増賃金を支払うことが義務付けられています。
1日8時間、週40時間を超えて働いた場合には、残業代が発生します。
もし、残業代が支払われていなかったり、給与や手当に含まれている場合でも、残業代を請求できる可能性があります。

未払いの残業代は、さかのぼって2年分まで請求することができます。
お世話になった会社に残業代の請求をするのは、誰でも気が引けるものですが、残業代の未払いは、違法なのです。
支払いたくても支払えなかった会社の都合もあるかもしれませんが、労働者には労働者の日々の生活があります。
適正な労働の対価を、時効によって無駄に失うことはやめましょう。

在職中でも退職後でも残業代を請求することは可能です。
そうは言っても、(旧)勤務先への残業代の請求は、(旧)勤務先との関係や転職先に知られないかなど、
ためらわれるご事情もあるかと思います。
当事務所では、皆様それぞれのご事情に十分配慮したうえで、事案に即した対応をするよう心がけております。


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